消費税の実務の疑問 未経過固定資産税等の取扱い

この記事では未経過固定資産税等の消費税の取扱いについて解説します。

不動産の売買において、売主・買主間で固定資産税・償却資産税の未経過分について精算(買主が売主に未経過分を支払う)が一般的行われます。
この精算がなぜ行われるかというと、固定資産税・償却資産税は1月1日に所有している者が納税義務者になることから、例え不動産を売却したとしても、1月1日に不動産を所有していた売主がその年の固定資産税・償却資産税の納税義務者となり、納税をすることになります。しかし、売主としては期の途中で不動産を売却しているので、売買日以降の期間については買主が固定資産税・償却資産税(未経過固定資産税等)を負担して欲しいと考え、売主・買主間で合意した未経過固定資産税等の金額を買主が売主に支払うことが一般的に行われます。

ここまでの説明でビジネス上の慣行でこのような精算が行われることは理解できたと思いますが、この取引が実際に行われた場合に、会計・税務上はどのような取り扱いになるかが検討事項となります。会計・税務上、未経過固定資産税等の精算金額は、国や地方公共団体に納付すべき税金ではなく、不動産の譲渡対価の調整と考えられ、建物等や土地などの固定資産の科目で計上されることになります。また、消費税区分についても不課税となる税金ではなく、不動産の譲渡対価の調整と取り扱われることから、課税となります。

固定資産税や償却資産税という名目で出てくるので、実態をよく考えないで処理すると、税金なので不課税だろうと考えてしまって経理処理を誤ってしまうことも考えられるので、今回は紹介しました。
こちらについては消費税基本通達にあるものですので、よかったらそちらも確認してみてください。

国税庁HP 質疑応答事例「未経過固定資産税等の取扱い」

消費税基本通達10-1-6「未経過固定資産税等の取扱い」

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