流動資産である前払費用が減損会計の対象資産は含まれることはあるのか?減損会計適用指針第5項の減損対象範囲である以下を読むと一見対象範囲に含まれないように思えます。
しかし、流動資産である前払費用について内容によっては減損会計の対象資産になることがあるのである。
この論点はEY新日本監査法人の『こんなときどうする?減損会計の実務詳解Q&A』Q2-1でも取り上げられており、「もともと投資その他の資産として計上されている長期前払費用の一部であり、単に決算上ワンイヤールールで振り替えられているにすぎないものは、その性質が固定資産であるため」(著者で一部要約して引用)といった場合の前払費用は、たとえ流動資産であっても減損対象資産に含める場合があるようです。
また、金融庁・企業会計審議会の平成13年3月22日の企業会計審議会第5回固定資産部会議事録でも、荒木委員より以下コメントがあることから、やはり流動資産の前払費用であっても、すべてが対象とは言えませんが、取引内容によっては減損対象資産にあることもあるのでしょう。
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