この記事では消費税の不課税と非課税、免税の違いについて解説します。
【不課税】
まず消費税の課税対象外の取引が不課税取引となります。
では、消費税の課税対象取引と課税対象外取引とは何か?
この点、消費税法第4条第1項では以下のように定められています。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
また、資産の譲渡等の定義は同法第2条第1項八号において「資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。」
上記の条文内容をまとめると、以下の要件を満たす取引が消費税の課税対象取引となります。
①国内において
②事業者が事業として行う
③対価性のある
④資産の譲渡等
※特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供を受けた場合)も課税対象ですが、ここでは解説を割愛します。
この消費税課税対象の4要件は、実務で消費税実務に携わる方は暗記しなければならないレベルで最重要事項です。頑張って覚えましょう。
よって、消費税課税対象外(不課税)取引とは上記の4要件を1つでも満たさない取引となります。
【非課税】
非課税については、消費税法第6条において以下と定められています。
(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
つまり、非課税とは上記の消費税法第4条(課税の対象)ではあるが、消費税法上の別表第二及び第二の二において、別途消費税を課さないと定められているものとなります。
消費税法では土地取引や社会保険医療といった、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮が必要なものについて別途非課税の定めを設けています。
【免税】
免税取引については、消費税法第7条、第8条で定められています。
条文が長いので引用は割愛しますが、主に商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などが該当します。
なぜ消費税が免除されるかというと、これらの取引は国外で消費される財貨の取引のため、国内の消費を対象とする消費税は課税する必要がないからとなります(消費地課税主義の原則)。
課税、不課税、非課税、免税の判定ができなければ、適正な消費税コードを付与した仕訳を起票することができません。
消費税の課税判定ができるかは職業的会計人が身に着けるべき基本かと思いますので、頑張ってできるようになりましょう。
関連する国税庁HP タックスアンサーのリンクも貼っておきますので、この機会にぜひ勉強してみてください。
日々是勉強
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