短期借入金と1年内返済予定の長期借入金の違いとは

会計・税務Q&A

【ネット上で観測された主な2つの見解】
短期借入金と1年内返済予定の長期借入金の違いとは何か?
ネットで検索すると、「借入)から返済期限が1年以内に到来する借入金が短期借入金、借入日から返済期限が1年超の借入金が長期借入金で、そのうち決算日から1年以内に返済期日が到来するものが1年内返済予定の長期借入金(つまり借入日から返済期限までの期間で区分する)」という意見と「決算日から1年以内に返済期限が到来するものが短期借入金、決算日から1年以内に返済期限が到来しないものが長期借入金(つまり、決算日から返済期限までの期間で区分する)」という意見に分かれているようでした。

【結論】
さて、どっちが正しいのか気になり私なりに調べてみた結果ですが、結論、前者の「契約日から返済期限が1年以内に到来する借入金が短期借入金、契約日から返済期限が1年超の借入金が長期借入金で、そのうち決算日から1年以内に返済期日が到来するものが1年内返済予定の長期借入金だ(つまり契約日から返済期限までの期間で区分する)」という意見が正しいように思いました。

【検討過程】
まず会社計算規則財務諸表等規則で定義があるか調べてみたのですが、なんと定義されていませんでした、、、(紛らわしい科目なんだから定義しとけよ、と内心思いましたが)

ただ、会社計算規則と財務諸表等規則で直接的な定義の記載はなかったのですが、財規ガイドライン47-6の3では以下のような記載があり、

「どうにも返済期限が1年後に到来する債務で分割返済の定めがあるもの」は長期借入金を想定してそうで、1年以内の返済予定額については基本は流動負債にすると書いてある。

さらに、平成29年2月金融庁 総務企画局 企業開示課の公表資料である「報告項目及び勘定科目取扱いに関するガイドライン」には1年内返済予定の長期借入金の対象例があり、そこには「一年以内に期限の到来する長期借入金」が書いてあり、分割返済で返済期日が1年以内になったもの以外でも、返済期限が1年以内になった長期借入金は、短期借入金ではなく1年内返済予定の長期借入金に振り替えるようだ。

【まとめ】
まあ、用語としても借入期間の長さ(借入日から返済日が1年以内か超か)で短期と長期に分けたうえで、流動固定の表示ルールであるワンイヤールールに従って、長期借入金のうち決算日から1年以内に返済する予定のものを1年内返済予定の長期借入金とする方が自然でしょう。

自分の中では100%とは言わないまでも95%くらいは正しく思えるので、暫定的な結論としておきます。

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